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雇用保険の給付制度のひとつに、
働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした
教育訓練給付制度があります。
この給付制度は、
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)
又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合
、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の
一定割合に相当する額(上限あり)を公共職業安定所(ハローワーク)から支給するものです。
辞表を書いたらこのような制度はどんどん!利用しましょう