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各都道府県社会福祉協議会において、
失業によって生活の維持が困難となった世帯に再就職までの間の生活資金を貸し出す制度として、
「離職者支援資金貸付制度」があります
これは次の要件の全てに該当する方を対象としています。
○ 生計中心者の失業によって生計の維持が困難となった世帯であること
(失業前において生計中心者が家計を支えていた実績が必要です。また、多額の預貯金を保有していないことなどが要件となります。)
○ 生計中心者が就労することが可能で、求職活動等を行っていること
(健康な状態で新たに仕事に就くための努力をしていることが要件となります。)
○生計中心者が就労することにより世帯の今後の見通しが明らかなこと
(生計中心者が就労してもその収入では生計が維持できない場合やあまりにも多額の負債を抱えている場合は貸付対象とはなりません。)
○ 生計中心者が離職の日から2年(特別の場合は3年)を超えていないこと
(「特別の場合」とは、就労のための技能習得等を行っている場合です。)
○ 生計中心者が雇用保険の一般求職者給付を受給していないこと
また、貸付内容は次のとおりです。
・貸付限度額: 月額20万円(単身世帯は10万円)
・貸付期間: 12箇月以内
・貸付の利率: 年3%
・貸付金の償還: 貸付期間終了後6箇月間を据置期間(無利子)とします。
据置期間経過後7年以内で償還をしていただきます。
・連帯保証人: 原則として1名
詳しくは、各都道府県社会福祉協議会
又はお住まいの市区町村社会福祉協議会にお問い合わせください。
☆労働金庫では、勤務先企業の業績悪化等の理由により収入が減少した方、
または、勤務先企業の倒産等により離職した方等を対象として、
地方公共団体との提携等による生活を支援するための特別の融資を行っています。
どんどん公共の機関を使えるものは使いましょう!
同時にいざという時のためにカードローンは用意しておきましょう♪
カードローンの枠を確保しておくだけで、心の安心感が違いますよ