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いずれかの失業等給付について、偽りその他不正の行為により受給する、又は受給しようとした者に対しては、不正の日以後すべての失業等給付の支給が停止され、不正受給による失業等給付について、受け取った額を返還することとなります。
また、悪質な不正受給者に対しては、不正に受給した額を返還させるだけでなく、返還額の2倍に相当する額の納付が命ぜられることとなります。