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雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、
これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。
例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、
受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。
このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
さて、この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の
日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。