« 離職票 | 辞表(退職届)を出す快感!転職成功者が教える幸せな転職成功法♪トップページ | 出産や親族の介護、病気などにより退職した場合 »
失業の認定は、
受給資格者に働く意志と能力があって、しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に公共職業安定所に行き、
これを受けるのが原則です。
しかし、次のようなやむを得ない理由により公共職業安定所に行くことができないときは、
証明書を提出することによって、
所定の認定日に公共職業安定所に行かなくても失業の認定を受けることができることになっています。
1. 疾病又は負傷のために公共職業安定所に行くことができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき
2. 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に行けなかったとき
3. 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講するために公共職業安定所に行けなかったとき
4. 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に行けなかったとき
私はこの期限を過ぎて申請したために失業保険をもらう損ねた経験があります
気分が落ち込むかもしれませんが早めにハローワークには行きましょうね