« 9月のに会社を退職した時の健康保険料 | 辞表(退職届)を出す快感!転職成功者が教える幸せな転職成功法♪トップページ | 不良債権処理就業支援特別奨励金 »
国民健康保険の退職者医療制度とはどのようなものですか
退職者医療制度とは、健康保険の被保険者が定年退職すると、その多くが国民健康保険の被保険者となりますが、その国民健康保険の被保険者となった方のうち、厚生年金保険など被用者年金の老齢(退職)給付を受ける方とその扶養家族に対し、医療の給付を行う制度です。
退職者医療制度の目的は、市町村が行う国民健康保険の被保険者(老人保健法の適用のある者(主に75歳以上の方(注))は除く。)のうち厚生年金保険など被用者年金制度に長期間加入し、老齢厚生年金などの支給を受けている人が、退職によりこれまでの医療保険給付水準の急激な低下を改善するために設けられた制度です。
この制度の対象となるのは、市町村の国民健康保険の被保険者のうち、厚生年金保険、共済組合など被用者年金の老齢(退職)給付を受ける人で、次に掲げる人が退職被保険者となり、退職者医療制度から医療の給付を受けます。
被用者年金の加入期間が単独又は合算して20年以上ある方(受給資格期間短縮の特例を受け20年みなしとされる方を含む。)
被用者年金の加入期間が合算して40歳以後10年以上ある方
ただし、上記・の方であっても老齢厚生年金などの受給開始年齢になっていない方は該当しません。また、老人保健の対象者(75歳以上の方(注)又は65歳以上75歳未満で寝たきりなどの状態にある方)なども除外されます。
また、退職被保険者の扶養家族は被扶養者となり、退職者医療制度の医療の給付を受けられます。この場合の被扶養者の範囲は健康保険における被扶養者と同様です。しかし、この場合も老人保健の対象者などは除外されます。
加入の手続についてですが、退職被保険者に該当したときは、年金証書到達日の翌日から14日以内に年金証書を添えて市区町村に届け出ます(年金証書を添えられないときは、年金の受給権があることを証明する書類が必要。)。
退職被保険者になると、「退職被保険者証」が交付されます。医療給付を受けるときは、この退職被保険者証を医療機関の窓口に提出します。
(注)平成14年10月前に70歳に達した方は老人保健から給付を受けます。
→お問い合わせ先:お住まいの市区町村の国民健康保険窓口