« 国民健康保険の保険料はどれくらいですか。 | 辞表(退職届)を出す快感!転職成功者が教える幸せな転職成功法♪トップページ | 国民健康保険の退職者医療制度 »
9月の半ばに会社を退職したのですが、退職時の9月分の給料からは健康保険の保険料が引かれています。重複して国民健康保険と健康保険の保険料を納付することになるのでしょうか。
ご質問の場合、8月分までの健康保険の保険料を納める必要があります。
この保険料は、9月に支払われる給料から控除されることになります。
一方、国民健康保険につきましては、
健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)が
国民健康保険の資格取得の日と規定されていますので、
資格取得の日の属する月から保険料を負担していただくことになります。
したがって、健康保険と国民健康保険で二重に保険料を負担することはありません。
健康保険では、前月から引き続き被保険者であった人が資格を喪失した場合、
資格喪失の日の属する月の前月分までの保険料を納付する必要があります。
保険料は、事業主と被保険者がそれぞれ2分の1ずつ負担しますが、納付義務は事業主にあります。
そこで、事業主は、被保険者の負担すべき保険料を給料から差し引いて納付することとなります。
→お問い合わせ先:お住まいの市区町村の国民健康保険窓口