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会社を辞めた場合など、
健康保険組合や政府管掌健康保険、
共済組合などの被用者保険を脱退された場合は、
これまで被用者保険の被扶養者であった方を含め、国民健康保険に加入することになります。
なお、ご家族の中で被扶養者である方につきましては、
扶養者の加入手続により、国民健康保険に加入したこととなります。
→お問い合わせ先:お住まいの市区町村の国民健康保険窓口