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国民健康保険の加入手続は、お住まいの市区町村の窓口で行います。
手続については、被用者保険の被保険者資格を喪失してから14日以内に行う必要があります。
手続の際には、被用者保険の資格を喪失した証明書等をお持ちください。
この手続により、国民健康保険の被保険者証が交付されます。
また、退職すると自動的に健康保険の被保険者の資格を失います。
このため、国民健康保険への加入手続を怠っていた場合、
ご本人はもとよりご家族の被扶養者の医療給付については、
全額自己負担となります。
速やかに、お住まいの市区町村で国民健康保険の加入手続を行ってください。
なお、詳しくは、お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口にお問い合わせください。
※ 従前の被用者保険の被保険者証は、資格を喪失した後は使用することができません。
被保険者証がない場合、医療費は全額自己負担となりますので、ご注意ください。
また、国民健康保険の保険料の納付義務は、加入手続を行わなくても発生します。
→お問い合わせ先:お住まいの市区町村の国民健康保険窓口