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退職すると健康保険の被保険者の資格を失いますが、
これまでの健康保険の被保険者期間が2箇月以上あった場合には、
引き続き2年間は、個人で被保険者になることができます。
これを健康保険の任意継続被保険者といいます。
任意継続被保険者の制度は、
退職などにより資格を失った被保険者がさらに他の適用事業所に使用されて、
再び被保険者になるまでの一定期間中に、病気やケガによる生活上の不安に陥ることのないよう、
暫定的に被保険者となる道を開き、これによりその生活を保護するために設けられた制度です。
任意継続被保険者となるには、次のすべての要件を満たしていることが必要です。
退職などにより健康保険の一般の被保険者資格を失った人であること
資格を失った日の前日まで継続して2箇月以上一般の被保険者であったこと
資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
また、任意継続被保険者となるためには、
「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を、
資格を失ってから20日以内に、保険者(健康保険組合又は住所地の社会保険事務所)に提出します。
任意継続被保険者になることが認められると、健康保険被保険者証が交付されます。
この手続が終わると資格を失った日にさかのぼって任意継続被保険者としての資格を取得することになります。
被保険者となれるのは2年間で、2年をすぎるとその翌日に資格を失い、さらに繰り返すことはできません。
保険料を納付期限までに納めないと、その翌日に資格を失います。
任意継続被保険者の保険料の納付期限は、その月の10日となっており、その日までに納めないと11日に資格を失いますが、
天災地変、交通機関のストライキなどにより期間内に納められないことについて正当な事由があると認められるときは、被保険者の資格を失いません。
また、一定期間(原則として半年又は1年間)の保険料を一括前納(前納期間に応じて割引)することもでき、前納した場合は、前納期間の各月の初日にその月の保険料が納められたものとみなされます。
任意継続被保険者については、保険料の納入告知書は送られませんので、納付書によって納付します。
→お問い合わせ先:地方社会保険事務局事務所・社会保険事務所
(http://www.sia.go.jp/intro/soshiki/jimusho/index.htm)