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(国民年金の保険料)
保険料を納めることが困難な方は、保険料が免除される場合があります。
保険料の免除が受けられるのは次の場合です。
一つ目は、国民年金や厚生年金などから障害の年金を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているときなどです。この場合は、市区町村を通して地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に届け出れば免除されます。(法定免除)
二つ目は、保険料の納入義務がある本人・世帯主・配偶者のいずれの方にも所得がないなど保険料を納めることが著しく困難と認められるときです。この場合は、これらの方々の所得を記載した申請書により、市区町村を通して申請を行い、社会保険庁長官が認めた場合に限り保険料の全額または半額が免除されます。なお、申請年度もしくは前年度における失業の事実を明らかにする公的機関の証明(雇用保険受給資格者証の写しや雇用保険被保険者離職票の写しなど)が併せて提出されれば、失業されている方以外の所得を免除基準に照らして、保険料の免除が受けられることとなります。(申請免除)
三つ目は、平成17年4月から、30歳未満の方が将来、無年金や低年金となってしまうことを防止するために、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得要件のみで、保険料の納付が猶予される若年者納付猶予制度が始まりました。
保険料の免除や納付猶予などを受けるには、一定の基準がありますので、詳しくは、社会保険事務所又は地方社会保険事務局事務所にお問い合わせください。
(国民健康保険の保険料)
国民健康保険の保険料の支払いに困ったときは、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口にご相談ください。
→お問い合わせ先:
○国民年金:地方社会保険事務局事務所・社会保険事務所
(http://www.sia.go.jp/intro/soshiki/jimusho/index.htm)
○国民健康保険:お住まいの市区町村の国民健康保険窓口