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健康保険や厚生年金保険が適用されている事業所(適用事業所)に使用される人は、
原則としてすべて被保険者になりますが、
他の保険制度との重複加入を避けるため、臨時に使用される人や健康保険においては
船員保険の被保険者、厚生年金保険においては70歳以上の人などは、
原則として被保険者から除外することとなっています
(なお、40歳以上65歳未満の健康保険の被保険者は、介護保険の被保険者にもなります。)。
また、ここでいう「使用される人」とは、事実上その事業主の下で使用され、その対償として賃金を受け取っている人のことをいい、法律上の雇用契約があるかどうかは絶対的条件ではありません。
(在職者の年齢による社会保険への加入)
在職者の年齢 健康保険 介護保険 厚生年金保険
40歳未満 被保険者となる 被保険者とならない 被保険者となる
40歳以上
60歳未満 第2号被保険者
・加入する医療保険の保険料と一体に介護保険料を納付
60歳以上
70歳未満 第1号被保険者
・受給する老齢基礎年金から介護保険料が控除される
・年金月額15,000円未満の人などは直接市町村・特別区へ納付 被保険者となる
・在職老齢年金による支給調整あり
70歳以上 被保険者となる
(注)平成14年10月前に70歳に到達した方は老人保健から給付を受ける。 被保険者とならない
75歳以上 被保険者となる
・医療等の給付は老人保健から受ける。
→お問い合わせ先:地方社会保険事務局事務所・社会保険事務所