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○介護休業給付とは…
家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上ある方が支給の対象となります。その上で、
(1)
介護休業期間中の各1ヶ月毎に休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
(2)
休業している日数が各期間ごとに20日以上あること。
の要件を満たす場合に最大3ヶ月間支給されます。
○支給額
介護休業給付の各支給対象期間(1ヶ月)ごとの支給額は、原則として休業開始時点の賃金月額の40%です。ただし次の点にご留意下さい。
(1)
「賃金月額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則介護休業前6ヶ月の賃金を180で除した額に30を乗じることによって算定されますが、その算定額が432,900円を超える場合には、賃金月額は、432,900円となります。
また、算定額が63,300円を下回る場合は63,300円となります。(これらの額は毎年8月1日に変更されます。)
(2)
各支給対象期間中の賃金の額と休業開始前賃金月額の40%相当額の合計額が、賃金月額の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給されます。
○支給対象となる介護休業
介護休業給付金は、以下の(1)及び(2)を満たす介護休業について支給対象となる1人の家族につき1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3ヶ月間)に限り支給します。
(1)
負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
一般被保険者の「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」
「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)「配偶者の父母(養父母を含む)」
一般被保険者が同居しかつ扶養している、一般被保険者の「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
(2)
被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
■手続き
○支給申請手続きについて(事業所を管轄する公共職業安定所に提出)
(1)
事業主は、雇用している被保険者が対象家族の介護のため休業を開始した場合、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。この場合、賃金台帳などの記載内容を証明する書類を添付して下さい。
ただし、(2)の支給申請手続を被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、介護休業給付金の支給申請と併せて行うことが可能です。
(2)
介護休業給付金の支給を受けるためには、(1)の手続後に事業主を通じて支給申請をしていただく必要があります。なお、支給申請書の提出は介護休業終了日(介護休業が3ヶ月を経過したときは介護休業開始日から3ヶ月経過した日)の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。