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概 要
○育児休業給付とは・・・
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります。
育児休業給付は、被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。その上で、育児休業基本給付金は、
(1)
育児休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
(2)
休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。
の要件を満たす場合に支給されます。また、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて6ヶ月間雇用された場合に支給されます。