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○高年齢雇用継続給付とは・・・
高年齢雇用継続給付は、「高年齢者雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、
60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満(平成15年5月1日以前に60歳に到達し、かつ高年齢雇用継続給付金の受給資格の要件を満たしていた場合及び平成15年5月1日以前に60歳に到達し安定した職業につき、かつ、高年齢再就職給付金の受給資格の要件を満たしていた場合(以下「旧制度対象者」といいます。)については85%未満)に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。