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雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。
(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます)
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雇用保険は、
(1) 労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が
生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の
促進のために失業等給付を支給
(2) 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の
福祉の増進を図るための三事業を実施
する、雇用に関する総合的機能を有する制